事業計画 第28期
       

自 平成23年 7月 1日
至 平成24年 6月30日


  1. 理念
    (1) 不動産にかかる国民の権利の明確化に寄与する。
    (2) 公共の利益となる事業の速やかな実施に寄与する。
    (3) 官公署による、登記に関する事業の迅速な実施に寄与する。
  2. 事業計画
    (1)事業
    @公共嘱託登記に係る受託事業
     官公署からの依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について、必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、登記の申請手続きについて法務局に提出する書類又は電磁的記録の作成、登記の申請手続の代理を行う。
    A地図整備の促進等に係る受託事業
     官公署等からの依頼を受けて、地図整備事業に係る調査、測量等を行う事業であり、成果として登記所に備付けられる公図は、国土の利用、整備、保全に必須の基礎資料である。このうち、主要な作業工程である一筆地調査は、毎筆ごとの土地について、所有者の立会いを求めて、その所有者、所在、地番、地目、境界及び地積を調べる作業から一万点にも及ぶ筆界点の立会協議・確認を行う。
    B測量原点設置事業
     ほとんどの地域において、近傍に、公共測量の基準となる基本三角点等が配置されていない。そこで、基本三角点等を補完するため、基本三角点等に準ずる精度を有する測量原点を当協会の責任と負担において自主的に設置し、その成果(座標値)を公開する。
    C境界標埋設事業
     公益目的事業遂行の際、「不動産に係る国民の権利の明確化」を具現化するため、自主的に境界標設置について土地の所有者など理解を得た上で、原則として全ての筆界に境界標識を無償で埋設する。
    D境界や公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事業
     境界の設置・管理に関しては、地域独特の慣習に配慮する必要があるほか、公共嘱託登記に際しては、土地区画整理登記令をはじめとする特例的登記令の専門的知識が必要となる。そこで、官公署等の担当職員や一般の方を対象とした研修会を年数回開催したり、社員を講師として派遣するなどして、境界や公共嘱託登記に関する知識の普及啓発を図る。
    E登記の現状に関する情報提供事業
     公共嘱託登記事業に携わった地域やその近隣地に関して、現地及び登記情報の詳細な情報を得ることが出来る。現地と地図が大きく齟齬している地域や筆界が未確定な地域だけでなく、公共事業の実質的終了がなされていても登記が未了である地域等も散見される。そこで、このような地域を早期に解消するため、これら把握した情報について官公署等に対し、積極的かつ速やかに情報を提供・説明するとともに、専門性を生かして状況に応じた解決方法のアドバイスを行う。
    F官公署の未登記建物の表題登記実施事業
     地域のランドマークである官公署所有の建物(市町村庁舎、図書館等)について、建物表題登記が行われていない例も多いため、未登記の官公署所有の建物について、官公署等との協議の上、建物表題登記を年に数件であるが無償で行う。
    G自然災害等の被災自治体に対し地方税法第381条に関する不動産の表示に関する登記の無料受託事業
     概ね激甚災害法にて指定を受けた範囲においてその申出、関連する調査測量を無料で受託し、登記事務支援活動(地方税法にも援用される)を行う。
     また、他の調査士協会と災害支援協定を結び、該当地域の協会、社員が被災し地方自治体に対し行う災害支援活動に支障が生じる時には財政的支援、物的支援、人的支援が迅速に行えるように準備する。
    (2)業務処理体制の整備・強化
    @期限内の迅速処理と正確な成果品の納入のための内部点検
    A納品後の反省とその対応策の検討及び報告
    B公嘱事件におけるオンライン申請の実施
    C20年会計基準への対応
    D地図作成作業(地籍調査作業含む。)の効率的な実施の検討
    ・地図作成総括責任者の養成
    (3)各種会議と委員会活動
    @全公連・関ブロ・他協会の情報収集の強化
    A司法書士協会との連携強化(連絡協議会)
    B社員研修会の実施
    CGPSの利用、オンライン申請の促進、公益性のある事業の発掘及び提案等をはじめとするITM委員会の有効活用
    ・南牧村[系原点の改測、移設及び管理
    D会報しなのの発行
    (4)公益社団法人への移行手続き
    @公益社団法人への移行認定申請(整備法第44条)
    ・臨時総会の開催「定款変更の案」(整備法第103条2項2号)
    (5)協会社員は「国民の権利の明確化」を主目的とした組織の一員であることを自覚し、技術及び資質の向上に努める。